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17件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1999-04-13 第145回国会 参議院 交通・情報通信委員会 第6号

政府委員天野定功君) 確かに多くの無線局の場合、今先生御指摘のように、一定の資格を持った従事者の監督のもとに無資格者でも操作できるのでございますが、船舶局などの無線設備通信操作遭難、緊急、安全に関する通信は非常に重要であるということから、電波法令により無線従事者でなければ行ってはならないと規定されております。

天野定功

1991-04-26 第120回国会 衆議院 運輸委員会 第10号

この慣熟の期間、私ども三年間程度を想定をしておりますけれども、その期間中におきましては関係者、すなわち官労使から成ります例えば管理委員会といったような形のものを設けまして、その委員会におきまして各船ごとGMDSS機器の導入あるいは通信操作なり技術操作が円滑に行われているかどうかといったようなことを確認しながら、新しいシステムへの円滑な移行を進めていきたいと考えております。

小和田統

1991-04-11 第120回国会 参議院 運輸委員会 第4号

この資格は、すべてのGMDSS通信機器通信操作それから、十分な保守が行えるという資格でございます。  それから、二番目の二級海技士電子通信)の資格は、同様電波法上の資格が第二級海上無線通信士でございます。この資格は、GMDSS通信機器通信操作及び保守につきましては部品交換程度保守が行える、そういう資格でございます。  

小和田統

1989-11-01 第116回国会 参議院 逓信委員会 第1号

ここでは法律上出てくるのはあくまでもこのモールス通信だけでございますが、「その他郵政省令で」という部分に委任をされておるわけでございますが、この省令では、御指摘のように人命の安全にかかわるものであり、極めて重要と考えられる遭難、緊急、安全通信、この通信操作は除外をいたそう、こう考えておるところであります。

森本哲夫

1986-04-09 第104回国会 衆議院 安全保障特別委員会 第4号

東中委員 防衛施設庁に聞いたんですがね、通信操作室というものがありますと。その前に電子測定所という言葉を言われて、後で訂正をされてきたので、担当の人がどういう趣旨で言われたのかよくわかりませんけれども、要するに自衛隊電子戦をやるオペレーションが、この二4(b)になっておる、今度専用基地にされたその周辺にあるわけですね。

東中光雄

1971-04-13 第65回国会 衆議院 運輸委員会 第14号

二級通信士にまいりますと、一応漁船の場合は全世界的に国際公衆通信業務が行なえることになっておりますけれども、商船になりますと地域を限って限定がございまして、要するに、ここにいう近海一区の範囲でなければ通信操作ができない、こういうたてまえになっております。それから技術操作につきましては、先ほど申しましたように五百ワットをこす技術操作ができない。

佐原亨

1952-06-17 第13回国会 衆議院 電気通信委員会 第38号

第四十條の表の第二級無線通信士の項の下欄の改正規定中「国内通信のための無線設備通信操作を「国内通信のための無線設備通信操作   東は東経百七十五度、西は東経百十三度、南は北緯二十一度、北は北緯六十三度の線によつて囲まれた区域内における国際通信のための船舶局無線設備通信操作に改める。   

田中重彌

1952-06-12 第13回国会 衆議院 電気通信委員会 第36号

つまり昭和三十一年の秋ごろまでは、現行規定通り遭難信号緊急信号及び安全信号の聽守に限りますけれども、そういう船舶無線電信通信操作に従事できることになるわけであります。なおこの際御参考に申し上げてみますと、現在この資格を取得しておりますものは二百七十七名ございますが、実際はこの資格に相当する職に従事しておられる方はない状態でございます。

長谷慎一

1952-06-12 第13回国会 衆議院 電気通信委員会 第36号

○橋本(登)委員 第二点は、現在附則あ第九項に期間区域を限定してこの四十條の規定にかかわらず、第二級通信士が独自で船舶局国際通信操作を行うことができるという経済規定があるのであります。その区域近海第一区、すなわち支那海、日本海、オホーツク海、及びカムチャツカ沖、硫黄島、小笠原島、台湾、香港等を含む北太平洋でありますが、これについて限定された期間は昨年五月をもつて満了することになつております。

橋本登美三郎

1950-04-21 第7回国会 参議院 電気通信委員会 第21号

例えば五十條におきましても第三級通信士通信長としての資格がない点、それから四十條におきまして航路その他におきまして第二級通信士無線国際通信ができ得ないというような点、並びに第三級無線通信士漁船に施設する空中線電力二百五十ワツト以下の無線電信及び百ワツト以下の無線電話通信操作及び技術操作と相成つておつて、船舶に施設する百ワツト以下の無線電信通信操作及び技術操作はでき得ないということに相成つております

小林勝馬

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