1999-04-13 第145回国会 参議院 交通・情報通信委員会 第6号
○政府委員(天野定功君) 確かに多くの無線局の場合、今先生御指摘のように、一定の資格を持った従事者の監督のもとに無資格者でも操作できるのでございますが、船舶局などの無線設備の通信操作で遭難、緊急、安全に関する通信は非常に重要であるということから、電波法令により無線従事者でなければ行ってはならないと規定されております。
○政府委員(天野定功君) 確かに多くの無線局の場合、今先生御指摘のように、一定の資格を持った従事者の監督のもとに無資格者でも操作できるのでございますが、船舶局などの無線設備の通信操作で遭難、緊急、安全に関する通信は非常に重要であるということから、電波法令により無線従事者でなければ行ってはならないと規定されております。
この慣熟の期間、私ども三年間程度を想定をしておりますけれども、その期間中におきましては関係者、すなわち官労使から成ります例えば管理委員会といったような形のものを設けまして、その委員会におきまして各船ごとにGMDSS機器の導入あるいは通信操作なり技術操作が円滑に行われているかどうかといったようなことを確認しながら、新しいシステムへの円滑な移行を進めていきたいと考えております。
一方、無線従事者の資格そのものにつきましては、本来これは無線設備の通信操作を行うための必要な資格ということになっておりまして、これをそのまま陸上保守の資格に導入するというのは難しいのではないかというふうには考えております。
この資格は、すべてのGMDSS通信機器の通信操作、それから、十分な保守が行えるという資格でございます。 それから、二番目の二級海技士(電子通信)の資格は、同様電波法上の資格が第二級海上無線通信士でございます。この資格は、GMDSS通信機器の通信操作及び保守につきましては部品交換程度の保守が行える、そういう資格でございます。
ここでは法律上出てくるのはあくまでもこのモールス通信だけでございますが、「その他郵政省令で」という部分に委任をされておるわけでございますが、この省令では、御指摘のように人命の安全にかかわるものであり、極めて重要と考えられる遭難、緊急、安全通信、この通信操作は除外をいたそう、こう考えておるところであります。
ただ、いずれにいたしましても、パーソナル無線の通信操作によって自動車の安全運転がおろそかにならないよう、運転者の方にそういうことを期待しているというところでございます。
○東中委員 防衛施設庁に聞いたんですがね、通信操作室というものがありますと。その前に電子測定所という言葉を言われて、後で訂正をされてきたので、担当の人がどういう趣旨で言われたのかよくわかりませんけれども、要するに自衛隊の電子戦をやるオペレーションが、この二4(b)になっておる、今度専用基地にされたその周辺にあるわけですね。
○西廣政府委員 稚内に通信操作室というような組織は、私どもは持っておりません。電波情報の関係でありますれば、航空自衛隊が稚内に第一収集隊というものを設置をいたしております。そこではレーダーとかそういった電波関係の資料の収集を行っております。
ただ通信の技術のチェックは、電波法系統で免状付与を行なっておりますので、電波法の無線従事者操作範囲令でその通信操作範囲がきまっておったわけでございます。それが変わらない限り、幾ら運輸省がこの職員法を変えようといたしましても変えられない、そういう状態で数カ年きた。
二級通信士にまいりますと、一応漁船の場合は全世界的に国際公衆通信業務が行なえることになっておりますけれども、商船になりますと地域を限って限定がございまして、要するに、ここにいう近海一区の範囲でなければ通信操作ができない、こういうたてまえになっております。それから技術操作につきましては、先ほど申しましたように五百ワットをこす技術操作ができない。
通信士の仕事の中には、通信操作のほかに技術操作と申しますか、保守、整備の仕事がございます。で、先ほど申しました無線従事者操作範囲令、これは電波法の政令でございますけれども、そちらでもって、二級通信士の扱える無線設備は五百ワット以下に限られております。
それで通信操作の所管をしております郵政省にも御相談を申し上げまして、支障はなかろう、こういうことでございますので改正に踏み切った、こういうわけでございます。
本改正案では、オートアラームの作動にあたっては、いついかなる場合でも、その受信と通信操作の責任は常にただ一人の通信士にあるとされ、通信士は事実上一日二十四時間の拘束を強制、されることになりますが、その結果次のような事態が起きることは不可避のものとなるであろうと思います。
通信操作につきましては、先ほどもお話がありましたように近海第一区における国際公衆通信のための船舶局の無線設備の通信操作を除くということが第一点の改正でございます。それに伴いまして国際公衆通信以外の国際通信は全世界的に行わせよう、こういうのが一つの改正でございます。
その三、無線局の従事者に関し、新たに航空級無線通信士の資格と航空機通信長の配置を規定したこと、第一級及び第二級の無線通信士の従事範囲に、船舶無線に準じて航空無線の通信操作及び技術操作を加えたこと並びに聽守員級無線通信士の資格を廃止したこと。
第四十條の表の第二級無線通信士の項の下欄の改正規定中「国内通信のための無線設備の通信操作」を「国内通信のための無線設備の通信操作 東は東経百七十五度、西は東経百十三度、南は北緯二十一度、北は北緯六十三度の線によつて囲まれた区域内における国際通信のための船舶局の無線設備の通信操作」に改める。
つまり昭和三十一年の秋ごろまでは、現行の規定通りに遭難信号、緊急信号及び安全信号の聽守に限りますけれども、そういう船舶無線電信の通信操作に従事できることになるわけであります。なおこの際御参考に申し上げてみますと、現在この資格を取得しておりますものは二百七十七名ございますが、実際はこの資格に相当する職に従事しておられる方はない状態でございます。
○橋本(登)委員 第二点は、現在附則あ第九項に期間と区域を限定してこの四十條の規定にかかわらず、第二級通信士が独自で船舶局の国際通信操作を行うことができるという経済規定があるのであります。その区域は近海第一区、すなわち支那海、日本海、オホーツク海、及びカムチャツカ沖、硫黄島、小笠原島、台湾、香港等を含む北太平洋でありますが、これについて限定された期間は昨年五月をもつて満了することになつております。
○網島政府委員 現行電波法の第四十條におきまして、第二無線通信士の資格を「第一級無線通信士の指揮の下に行う国際通信のための無線設備の通信操作」ということになつております。この現行法は第三條の書き方を見ましても、現在の條約に違反するものではないというようにわれわれは思つております。
例えば五十條におきましても第三級通信士が通信長としての資格がない点、それから四十條におきまして航路その他におきまして第二級通信士が無線の国際通信ができ得ないというような点、並びに第三級無線通信士が漁船に施設する空中線電力二百五十ワツト以下の無線電信及び百ワツト以下の無線電話の通信操作及び技術操作と相成つておつて、船舶に施設する百ワツト以下の無線電信の通信操作及び技術操作はでき得ないということに相成つております
○小林勝馬君 次に四十條の第三項の第三級無線通信士の行うことができる無線設備の操作範囲外におきまして、特に「漁船に施設する空中線電力二百五十ワツト以下」というふうに相成つておりまして、又「百ワツト以下の無線電話の通信操作及び技術操作」というふうに相成つております。
これによりますると、国内通信の無線設備の通信操作ができるのでありまして、国際通信に関しましては、一級無線通信士の指揮のもとに、それらのアシスタントとしてやる場合以外は、みずから主任となつて行うことはできない建前に相なつておるのでございます。